損切りの季節になってきました。かなりネガティブな言葉ですが、特に配当金をメインで株をやられている人は必須の行為です。含み損ではなく損を確定するのがなぜ必用なのでしょうか。
税対策
タイトルとおり、税を還付する目的です。
配当金では常に税金20.315%が取られる仕組みです(以下、20%と簡易表示)。口座への入金は自動で税支払い後になります。この税を損益通算で取引で損をした分は税はもどることになります。
株の売買、売却後の含み益分が税課税対象となり20%が取られます。
同じだけ売却後、損が出た場合は損益通算で税は戻る仕組みになっています。
A銘柄 100で購入 120で売却 含み益20 税金 4 入金額16
B銘柄 100で購入 80で売却 含み損20
得した益は20、一方損は20、得も損もしていないので、税金4を取られるのはおかしいですよね。
なのでこの場合は4戻ってきます。
売買益、配当金にも合計で適応される
この税の損益通算は配当金を含み益としても適応されます。
A銘柄 配当金20 税金 4 入金額16
B銘柄 100で購入 80で売却 含み損20
配当金で20、損で20、この場合でも儲けはありません。つまり4戻ってくるのです。
ここで注意ですが、税4、または配当の入金分16の箇所が得している額と勘違いしてしまうことが多いです。これは税支払い後の金額が入金額となるので、よく勘違いしてしまいます。
つまり得した分の税を取り戻すと考えると、
例えば20万円の(税抜き前))配当金が入った分と同じだけ20万円を売却で損がでるように損切をする必要があります。
損は3年繰り越しできる
上記の損益通算での還付については証券会社で「源泉徴収選択口座」としている場合は売買するだけで何も対処する必要はありません。主に翌年の年初に証券会社から税が還付されます。
それでも、その年での売買で損の額が配当や利益を得た額よりあまりにも大きい場合は
損した額は3年繰り越しできます。
これには確定申告が必要です。申請書に損失額を記載する箇所がありますので、いわゆる損の貯金ができるわけです。
証券会社で合算できる
確定申告については、上記の損の繰り越しと合わせて複数口座を持っている場合は合算で損益通算ができます。
つまりはA口座で利益分とB口座で損した分で相殺できるのです。
源泉徴収口座は便利ですが、いずれ複数口座を持つ場合等がでてくるかと思いますので最終的には確定申告は優位です。ぜひ覚えるようにしましょう。
損を悪く思う必要はない
初心のころは損切はかなりハードルが高いです。含み益の場合、いずれ少しは元に戻るのではないかと思いがちです。しかしながら、これは希望論であって、このまま元に戻る保証はどこにもありません。損切をして別の可能性に投資しないと機会損失です。
しかしながら、損切ばかりしていると資産を目減りすることになりますのでまずは税還付を目的に損切しましょう。
せっかく利益がでているのに損を確定して損得無しとするのかと思いがちですが、まずは含み損をいつまでも放置するのは無駄なことなどで、段階的にすでに無価値と思える投資対象は(今年中に)損切をしましょう。
まだ保有したい場合は税還付を目的に一度損を確定して、また購入することも可能です。
次の投資の機会につなげる
損切する場合はどうして(この銘柄、この時)投資したのかを思い起こして、次の投資の機会につなげることにしましょう。
半分ぐらいは予想外に動くこともあり得ます。しかしながら、少しでも失敗や見落としはあったかと思います。
今後は経験を生かして、そのような投資を避けるようになったり、一括投資をやめて投資機会を分散させたりすることでリスク回避ができるようにもなります。
資産は合算で成績を見るべきです。全て儲けるような完璧になることはありえませんので段々と損を抑えることができるようになれば、投資スタイルが身に着いてきたころと思うべきでしょう。そこからパフォーマンスを上げれるか、無理なことはしないか何事も経験していくことですね。
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